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オープン就労を活かした採用・定着支援のすすめ  企業ができる現場の配慮とは

障害者雇用促進法の整備や多様性推進の流れを受け、企業の人事・総務部門でも障害のある方の採用・定着をいかに進めるかが大切なテーマとなっています。その際、「オープン就労」という選択肢に注目が集まっています。本コラムでは、オープン就労の基本と、企業が採用や現場配属で配慮すべきポイント、また障害のある方が活躍できる環境づくりの実際について、法的根拠や国の支援ツールも交えてご紹介します。

オープン就労とは|採用時の基本理解

オープン就労とは、求職者本人が自分の障害や特性を企業に開示したうえで応募・就業する働き方を指します[1][2]。
障害者手帳をお持ちの方の場合は「障害者雇用制度」を活用した求人へ応募し、企業側も採用時点から業務や職場環境への配慮を検討できます。配慮事項や相談事項が面接時点からオープンになるため、双方にとって納得感のあるマッチングが進みます[4]。

 採用活動と配慮の具体策|「合理的配慮」の実務ポイント

採用活動の中で、応募書類や面接時に「どのような障害か」「どんな配慮があれば力を発揮できるか」を具体的に聞き取ることが大切です。例えば「疲れやすいので休憩時間の調整が必要」「マニュアルの文字サイズを大きくしてほしい」など、ご本人の状況に応じた配慮内容が想定されます[6]。

厚生労働省が提供する「就労パスポート」は、ご本人の特性・希望・職場配慮のポイントを分かりやすく整理できるツールで、ハローワーク等でも活用が推奨されています[6][7]。

面接時や配属後に「合理的配慮」(障害者雇用促進法に基づく義務)について話し合う際は、応募者本人だけでなく、現場の管理職・同僚への情報共有も大切です。ご本人の合意を得たうえで、どこまで情報共有するかをあらかじめ確認しておきましょう[5]。

 配属後・定着のサポート|チームで働く工夫

配属先の現場リーダーや同僚が、障害特性や必要な配慮について理解しやすい環境づくりが定着のポイントです。就労パスポートや本人が作成した資料をもとに「困りごとが起きやすい場面」や「適切な声かけ」「休憩・作業ペース調整」など、具体的な支援策を確認しておくと、職場全体のコミュニケーションも円滑になります[8]。

また、現場の相談窓口やメンター制度など、困りごとが小さいうちに相談できる体制を整えることもおすすめです。オープン就労の方は「困ったときに声をかけて良いのだろうか」と悩みやすいため、受け入れ側から積極的にコミュニケーションの機会を設けることで、離職リスクの低減や長期定着につながります[7]。

 就労パスポートの活用|書類保存と活用シーン

就労パスポートは「採用時だけでなく、配属・異動時の情報引き継ぎ」「業務内容変更時の見直し」「産業医や外部支援機関と連携する際」などにも効果的です[9]。本人と定期的に内容を見直しながら、現場と人事部で一元的に管理すると、社内での情報連携やサポート品質の向上につながります。

なお、個人情報の取り扱いには十分注意し、ご本人の同意を得て管理することが大切です[5]。

 まとめ|多様な人材の活躍を支えるために

オープン就労の実践は、法令遵守の枠を超え、企業全体のエンゲージメント向上や職場風土の活性化にもつながります。採用・面接から配属・定着まで「本人との対話」「現場との連携」「定期的な振り返りと見直し」を重ねることで、障害者雇用の成功率は着実に高まります[10]。

「違いを認め合い、それぞれの強みを活かす」そんな現場を一緒に作っていきましょう。


【注釈・参考資料】

  1. 厚生労働省:就労パスポート特設ページ
  2. 東京都福祉局:障害者就労支援センター
  3. ハローワーク:障害のある方向けサービス概要
  4. JEED:障害者雇用納付金制度の概要
  5. 厚生労働省:障害者雇用促進法
  6. 厚生労働省:就労パスポート活用手引き(PDF)
  7. 厚生労働省:合理的配慮ハンドブック(PDF)
  8. JEED:職場改善好事例集
  9. 東京労働局:障害者雇用イベント・面接会情報
  10. 厚生労働省:オープン就労・クローズ就労の違い(PDFリーフレット)

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障害者雇用とは何か|企業の役割と選択肢

障害者雇用は、企業の人事・総務担当者にとって今や欠かせないテーマとなっています。しかし、「障害者雇用」とは何か、その実態や一般雇用との違い、また現場でどのような配慮が必要なのか、具体的に理解できている担当者は決して多くありません。

本コラムでは、障害者雇用の基礎知識から、法定雇用率制度、障害者雇用制度と一般雇用の違い、現場での合理的配慮の実践まで、企業の採用・定着支援の視点でまとめます。貴社の障害者雇用推進にぜひお役立てください。

障害者雇用とは|制度の基本理解

障害者雇用制度の基本的な仕組みと目的について確認しましょう。この制度は、すべての人が能力を発揮できる社会づくりを目指すものです。

障害者雇用とは、障害のある方一人ひとりの特性に合わせて、企業や自治体が雇用する制度です[1]。これは社会における差別や格差を減らす「ポジティブアクション」の一環であり、企業には従業員数に応じた一定割合の障害のある方を雇用する義務があります。現在、民間企業の法定雇用率は2.5%で、従業員40人以上の企業は障害のある方を1人以上雇用する必要があります[2]。これが「障害者雇用率制度」と呼ばれています。

障害者雇用の対象は「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」など、いずれかの障害者手帳をお持ちの方です[2]。企業は障害者手帳をお持ちの方を採用することで法定雇用率を満たすことができます。

障害者雇用枠と一般雇用枠の違い

雇用制度の違いを理解することで、障害のある方にとって最適な働き方を提供できます。どちらの制度にもそれぞれのメリットがあります。

障害者雇用制度を活用した求人には、障害者手帳をお持ちの方が応募できます。企業は応募から採用後まで、働き方や仕事内容、困りごとに関してご本人と相談し、過重な負担とならない範囲で配慮を行います[3]。

一方、一般雇用は応募要件を満たす方なら誰でも応募できます。障害者雇用制度では障害者手帳の提示と障害の開示が必要ですが、一般雇用では障害の開示は必須ではありません。

ただし、働くうえで必要な合理的配慮を受ける場合、一般雇用でも採用過程のどこかで障害を開示することが可能です。企業によっては、一般雇用で採用後に障害者雇用制度に切り替える対応も行われています。

現場での合理的配慮と配慮事項の実践

障害のある方が力を発揮できる環境をつくるための具体的な配慮について見ていきましょう。環境を整えることで、誰もが働きやすい職場になります。

障害者雇用・一般雇用を問わず、障害のある従業員が「働くうえで支障がある」と申し出た場合、企業は過重な負担とならない範囲で合理的配慮を行う義務があります[4]。配慮事項は「休憩時間の調整」「職場環境の改善」「業務の手順書やマニュアルの作成」など、ご本人の状況に合わせて多様です。

何が障害となるのか、どんな配慮が必要かは従業員一人ひとりで異なります。人事・総務担当者としては、面接時や定期面談の際に、働き方や必要な配慮を具体的にヒアリングし、現場責任者・同僚にも共有しやすい体制を整えることが大切です。

就労パスポート・相談体制の活用

継続的な支援のためのツールや体制づくりについてご紹介します。小さな配慮の積み重ねが、大きな安心感につながります。

厚生労働省の「就労パスポート」など、ご本人の特性や配慮事項を整理できるツールの活用もおすすめです[5]。また、困りごとが小さいうちに相談できる窓口や、メンター制度などの体制づくりも効果的です。オープンなコミュニケーションを推進することで、従業員の離職リスクを下げ、長期定着につながります。

まとめ ― 採用・定着支援のためのポイント

障害者雇用は企業にとって法令遵守のみならず、組織の多様性や職場風土の活性化にも寄与します。採用から配属、定着支援まで、「ご本人との対話」と「現場との連携」を大切に、貴社の障害者雇用をより良いものにしていきましょう。


【注釈・参考資料】

  1. 厚生労働省:障害者雇用の現状等
  2. 厚生労働省:障害者雇用率制度について
  3. 厚生労働省:事業主の方へ
  4. 厚生労働省:障害者雇用促進法と合理的配慮
  5. 厚生労働省:就労パスポート特設ページ

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人事担当者・決裁者のための「障害の捉え方」

 

多様性を力に変える現代の障害者雇用

はじめに

多様性やインクルージョン推進が求められる現代の企業経営において、障害者雇用のあり方は大切なテーマのひとつです。厚生労働省が定める障害者雇用促進法やSDGsの観点からも、企業が持続的に成長していくためには、多様な人材が活躍できる環境づくりが欠かせません[1][2]。

しかし、その出発点となる「障害」の捉え方について、現場ではいまだに誤解や固定観念が残っているのが実情です。人事担当者・決裁者としては、「障害とは何か」「どのように向き合うべきか」をきちんと整理し、自社の採用・定着施策に反映させていくことが求められます。

本コラムでは、障害をめぐる考え方の変遷と、企業人事がどのように障害者雇用を進めるべきかについて考察します。


障害の捉え方の変遷|社会が変われば働き方も変わる

障害をどう捉えるかは、時代とともに大きく変化してきました。この変化を理解することで、現代の障害者雇用で何が求められているかが見えてきます。

従来の考え方:個人に焦点を当てる視点(医学モデル)

従来は、障害を個人の身体や機能の問題として捉える「医学モデル」という考え方が主流でした。
この視点では、「働くためには個人が適応する必要がある」「治療や訓練によって改善を目指す」といったアプローチが中心となっていました。

人事の現場では、「この方はどこまで業務に対応できるか」「どのような医療的サポートが必要か」といった個人ベースの検討がなされやすいのが特徴でした。

現代の考え方:環境や社会に目を向ける視点(社会モデル)

1980年代以降、障害当事者の運動や国際的な潮流を背景に、「社会モデル」という新しい考え方が広がりました[3][4][5]。
この視点では、障害を「社会的なバリアや環境の不備」が生み出しているものと捉えます。

例えば、車椅子を利用している方が自由に移動できないのは「段差」や「エレベーターがない」といった物理的な環境が原因、視覚や聴覚に障害のある方が情報にアクセスしづらいのは「点字案内がない」「手話通訳が不足している」といった社会側の配慮不足が主因である、という発想です。

この考え方では、「障害のある方本人を変える」のではなく、「社会や組織・環境を変える」ことが重視されます。
つまり、職場のバリアフリー化や情報保障、制度設計の工夫など、企業が積極的に環境整備に取り組むべきだというメッセージでもあります。


現場実践のポイント|環境を整えることから始める

昨今は「社会モデル」の重要性が増しており、企業としても“合理的配慮”のもと、環境改善に取り組むことが強く求められています[6]。
しかしながら、「社会モデル」一辺倒の議論にも落とし穴があることに注意が必要です。

実際の職場で障害者雇用を進める際のポイントを整理してみましょう。環境改善を軸とした取り組みが成功の鍵となります。

社会環境の改善が第一歩

現在は「合理的配慮」のもと、企業が環境改善に取り組むことが法的に義務づけられています[6]。これは、障害のある方が能力を発揮できるよう、社会や職場の仕組みを変えていくアプローチです。

個別のサポートも併せて考える

ただし、環境整備だけですべてが解決するわけではありません。持病をお持ちの方や、体調の変化がある方の場合には、医療現場との連携や業務配分の個別調整も大切になります。例えば、医師の意見をもとに就業時間を調整したり、在宅勤務を柔軟に活用したりすることで、その方の健康を守りながら力を発揮していただける体制を構築できます[7][8]。

環境づくりと個別配慮の両面から

企業の障害者雇用では、環境改善を基本としながら、個別のニーズにも応える柔軟性を持つことが、障害のある方の採用・戦力化・職場定着につながります。


具体的な事例で考える“障害の捉え直し”

厚生労働省の「精神障害者とともに働く」事例集から、実際の企業での成功事例をご紹介します。
どの事例も、環境や制度を変えることで成果を上げている点が共通しています。[9]

事例1:柔軟な勤務制度と相談体制の構築

ある企業では、精神障害のある方の採用にあたり、短時間勤務制度を導入し、いつでも相談できる体制を整備しました。体調の変化に応じて勤務時間を調整でき、困ったときにすぐに相談できる環境を作ることで、安定した就労を実現しています。制度の柔軟性と心理的安全性の確保が成功の要因です。

事例2:個人の強みを活かせる業務設計

ITスキルの高い精神障害のある方を採用した企業では、そのスキルを十分に発揮できる業務を設計しました。従来の画一的な業務配分ではなく、個人の強みや特性に合わせた業務の切り出しを行うことで、戦力として活躍していただけています。環境を個人に合わせることで能力を最大限引き出した事例です。

事例3:体調変化への早期対応システム

精神障害のある方の体調変化にいち早く気づけるよう、SOSサインをキャッチできる仕組みを職場に導入している企業があります。十分な実習期間と、きめ細かな面接による適切なマッチングを組み合わせることで、「何でも話せる関係性」を築き、大きな安心感につなげています。予防的なサポート体制が定着の鍵となっています。


採用・人事担当者が意識すべきポイント

障害者雇用を推進するうえで人事担当者や決裁者が意識しておきたいポイントをまとめました。日々の実務で活かせる視点です。

(1) 自社の現状把握と課題認識

まず、自社のオフィスや業務プロセス、採用フローなどがどこまでバリアフリー化・合理的配慮に対応できているかを棚卸ししましょう。
「物理的なバリア」「情報面でのバリア」「制度・運用面でのバリア」など、多面的に課題を洗い出すことが大切です[1][9]

(2) 多様な視点の導入

障害のある方ご本人や専門家の意見を取り入れ、環境改善と個別配慮の両方から施策を検討すること。単なる「制度対応」や「数合わせ」にならないよう、現場でのリアルな声をもとに改善を進めることが、持続的な職場づくりにつながります[8][9]。

(3) 小さな改善から継続的な改革へ

すべてを一気に変えるのは現実的ではありません。まずは身近なバリアの解消や、制度・運用の柔軟化など"小さな一歩"からスタートし、段階的な改善を目指すことが大切です[9]。


まとめ|環境を変えることで企業も成長する

障害者雇用は、企業にとって単なる「義務」でも「CSR」でもありません。多様な人材が活躍できる職場をつくることは、イノベーションや組織力向上、そして企業ブランドの向上にも直結します。

障害を個人の問題ではなく、環境や社会の課題として捉え直すことで、すべての人にとって働きやすい職場づくりが可能になります。

ぜひ、自社の障害者雇用や職場づくりの現状を今一度見直し、次の一歩に役立てていただければ幸いです。


【注釈・出典】

1.厚生労働省「障害者雇用促進法」
2.内閣府「障害者白書」
3.世界保健機関(WHO)「ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)」
4.障害者差別解消法(平成25年法律第65号)
5.Oliver, M. (1990). The Politics of Disablement. Macmillan Education UK.
6.外務省「障害者の権利に関する条約」
7.厚生労働省「障害者雇用対策」
8.厚生労働省「合理的配慮指針事例集」
9.厚生労働省「好事例集」
10.内閣府「障害者差別解消法に関するQ&A」

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